地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第24の25条(政令第五十六条の七十二第二号の親族) 政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。