地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第9の2条(法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
法第百四十九条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第九条の四において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法第百四十九条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第九条の四において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
3 法第百四十九条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)が三・五トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第九条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条及び第九条の四において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準 二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
4 法第百四十九条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。 一 車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び第九条の四において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。 二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
5 法第百四十九条第一項第三号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6 法第百四十九条第一項第三号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
7 法第百四十九条第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
8 法第百四十九条第一項第四号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9 法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
10 法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
11 法第百四十九条第一項第四号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法第百四十九条第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法第百四十九条第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第百四十九条第一項第四号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
15 法第百四十九条第一項第四号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
16 法第百四十九条第一項第五号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
17 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
18 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
19 法第百四十九条第一項第五号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
20 法第百四十九条第一項第六号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
21 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
22 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
23 法第百四十九条第一項第六号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
24 法第百四十九条第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。第二十六項及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
25 法第百四十九条第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
26 法第百四十九条第一項第六号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
27 法第百四十九条第一項第六号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
28 法第百四十九条第一項第六号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準(同号ト(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準をいう。第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
30 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
31 法第百四十九条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
32 法第百四十九条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
33 法第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
34 法第百四十九条第二項において準用する同条第一項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八項第二号 第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び 第三条に規定する十・十五モード燃費値(以下この条において「十・十五モード燃費値」という。)が同告示第三条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百九十四を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(以下この条において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第八項第三号 第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十一項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の二百五を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十一項第三号 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十四項第二号 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
35 法第百四十九条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
36 法第百四十九条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
37 法第百四十九条第三項において準用する同条第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項、第十六項、第十九項、第二十項及び第二十三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八項第二号 第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び 第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百三十以上であること並びに その旨 その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号)第一条第一項第三号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十一項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百三十八以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十六項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百三十以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十九項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百三十八以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二十項第一号 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百三十以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二十三項第一号 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百三十八以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
38 法第百四十九条第四項に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
39 法第百四十九条第四項に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
40 法第百四十九条第四項において準用する同条第一項(第六号トに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第二十八項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び」とあるのは「第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
41 国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第九条の四第三十一項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。同項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第八項、第十一項から第十六項まで、第十九項、第二十項及び第二十三項から第二十八項まで(これらの規定を第三十四項、第三十七項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。