HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第9の4条(法第百五十七条第一項第一号イの乗用車等)

法第百五十七条第一項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 2 法第百五十七条第一項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 3 法第百五十七条第一項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 4 法第百五十七条第一項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 5 法第百五十七条第一項第一号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 6 法第百五十七条第一項第一号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 7 法第百五十七条第一項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 8 法第百五十七条第一項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 9 法第百五十七条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 10 法第百五十七条第一項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 11 法第百五十七条第一項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 12 法第百五十七条第一項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。 13 法第百五十七条第一項第三号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 14 法第百五十七条第一項第三号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。 15 法第百五十七条第一項第三号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 16 法第百五十七条第二項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 17 法第百五十七条第二項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 18 法第百五十七条第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 19 法第百五十七条第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 20 法第百五十七条第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 21 法第百五十七条第二項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 22 法第百五十七条第二項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 23 法第百五十七条第二項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 24 法第百五十七条第二項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 25 法第百五十七条第二項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。 26 法第百五十七条第二項第三号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。 27 法第百五十七条第二項第三号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 28 法第百五十七条第四項において準用する同条第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第五項、第十六項、第十七項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値(以下この条において「十・十五モード燃費値」という。)が同告示第三条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(以下この条において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第一項第三号 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二項第三号 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第五項第二号 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十六項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十六項第三号 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十七項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十七項第三号 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十九項第二号 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 29 法第百五十七条第五項において準用する同条第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第七項から第十項まで、第十六項、第十七項及び第二十一項から第二十四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに その旨 その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第七項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第八項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第九項第一号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十項第一号 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十六項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第十七項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二十一項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二十二項第二号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二十三項第一号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第二十四項第一号 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び 令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに その旨 その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 30 法第百五十七条第六項において準用する同条第一項(第三号トに係る部分に限る。)又は第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第十五項及び第二十七項の規定の適用については、第十五項第二号中「令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び」とあるのは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第二十七項第二号において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百十以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(第二十七項第二号において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」と、第二十七項第二号中「令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び」とあるのは「平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及びエネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。 31 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第一項から第二十七項まで(これらの規定を前三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。