HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第99の2条(不正改造等の禁止)

何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1