沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十二号
第23条(自動車損害賠償保障法及び沖縄責任保険契約等関係)
この条における「沖縄責任保険契約」、「対人損害」、「対物損害」、「沖縄任意保険契約」及び「上乗せ保険契約」の用語の意義は、法第百二十七条及び第百二十八条に規定する当該用語の意義によるものとする。
2 法第百二十七条第一項の規定により沖縄責任保険契約のうち対人損害のてん補に関する部分について自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「本土法」という。)の規定を適用する場合には、同法第二十条の二第一項(第二号に係る場合を除く。)中「解除する」とあるのは「解除し、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更する」と、同条第二項中「解除し」とあるのは「解除し、若しくは対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更し」と、同条第三項中「解除」とあるのは「解除又は変更」と読み替えるものとし、同法及び同法に基づく命令の規定の適用については、沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料は責任保険の契約の保険料とみなし、その金額は次式により算出される金額とする。 N₁+E×1/2+C 備考 この式において、N₁、E及びCの意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。 N₁対人損害のてん補に係る純保険料の額(合衆国ドルによる額とする。) E 附加保険料の額(合衆国ドルによる額とする。) C 沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の額(合衆国ドルによる額とする。)
3 法第百二十七条第八項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。 {N₂+(E-K)×1/2}×T₂/T₁ 備考 この式において、N₂、E、K、T₁及びT₂の意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。 N₂対物損害のてん補に係る純保険料の額(合衆国ドルによる額とする。) E 附加保険料の額(合衆国ドルによる額とする。) K 附加保険料のうち損害査定費分として積算された部分以外の部分の額(合衆国ドルによる三ドル八十セントとする。) T₁ 保険期間の日数 T₂ 保険期間のうち法第百二十七条第七項の規定による沖縄責任保険契約の変更があつた日以後の期間の日数
4 法第百二十八条第二項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。 (A+B-C)×(D₁+D₂)/2A 備考 この式において、A、B、C、D₁及びD₂の意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。 A 当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険料の額(合衆国ドルによる額とする。) B 新沖縄島責任保険契約(当該沖縄任意保険契約と保険期間の長さを同じくする本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約で法の施行後沖縄島に使用の本拠を有する自動車について締結されるものをいう。以下この項において同じ。)の保険料の額(法第四十九条第一項の規定による交換比率により合衆国ドルに換算し、一セント未満の端数を四捨五入した額とする。Cの意義を定める場合においても、同様とする。) C 当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額に、新沖縄島責任保険契約の保険料の額を当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険料率による対人損害のてん補に係る保険の保険料とした場合の保険金額(一人当たりの保険金額の一事故当たりの保険金額に対する割合は、当該沖縄任意保険契約について定められたところによるものとする。)を加えた金額を当該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補に係る保険料率による対人損害のてん補に係る保険の保険金額とした場合の保険料の額(合衆国ドルによる額とする。) D₁ 当該沖縄任意保険契約に係る自動車について当該自動車損害賠償責任保険の契約が締結された日において当該沖縄任意保険契約を保険者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。) D₂ 当該沖縄任意保険契約に係る自動車について当該自動車損害賠償責任保険の契約が締結された日において当該沖縄任意保険契約を保険契約者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。)
5 法第百二十八条第四項の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。 (C′-B′)×(D′₁+D′₂)/2A′ 備考 この式において、A′、B′、C′、D′₁及びD′₂の意義は、それぞれ次のとおりとし、その算出された合衆国ドルによる額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てるものとする。 A′当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項の当該沖縄任意保険契約として同項においてAについて規定した意義 B′当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項の当該沖縄任意保険契約として同項においてBについて規定した意義 C′ 当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項の当該沖縄任意保険契約として同項においてCについて規定した意義 D′₁ 当該上乗せ保険契約が法第百二十八条第四項の規定により解除され、又は変更された日において当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を保険者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。) D′₂ 当該上乗せ保険契約が法第百二十八条第四項の規定により解除され、又は変更された日において当該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を保険契約者が解除したとした場合に当該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補に係る部分の額(合衆国ドルによる額とする。)
6 本土法第五条、第八条及び第九条の三第一項の規定は、次に掲げる自動車については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。 一 沖縄法第二条の二第一号から第五号までに掲げる者が法の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供している自動車で、その者が法の施行後も引き続き沖縄県の区域において運行の用に供するもの 二 琉球政府又は沖縄法第十条の規則で定める者が法の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供している自動車で、沖縄県その他法の規定によりその者の権利及び義務を承継する者がその承継に伴い取得して、法の施行後も引き続き沖縄県の区域において運行の用に供するもの
7 沖縄法の規定により発行された責任保険証券で本土法第二条第一項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなす。
8 沖縄法の規定により発行された自動車責任保険標章で本土法第九条の二第一項に規定する自動車に係るものは、同項の規定により交付された保険標章とみなす。
9 沖縄法第八条の二第一項の規定は、法の施行の際沖縄法の規定により本土法第二条第一項に規定する自動車(同法第九条の二第一項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)に関し発行されている自動車責任保険標章の表示については、第二十一条第十五項の規定により当該自動車に検査標章を表示することを要しない間、なお効力を有する。
10 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第八条の二第一項の規定により表示すべき自動車責任保険標章の有効期間、再貼付、様式その他の事項に関しては、なお従前の例による。
11 沖縄法第八条の二第二項及び第三項の規定は、同立法の規定(前項の規定によりその例によることとされる規定を含む。)により発行された自動車責任保険標章(第八項の規定により本土法第九条の二第一項の規定により交付された保険標章とみなされるもの(以下この条において「みなし保険標章」という。)を含む。)について、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、なお効力を有する。 この場合において、みなし保険標章については、本土法第九条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。
12 本土法第六条に規定する保険会社又は同法第五十四条の三に規定する組合は、次の各号に掲げる自動車(同法第九条の二第一項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)についてその保険期間又は共済期間の始期が当該各号に掲げる期間内にある同法で定める自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結した場合において、同法第七条第一項(同法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の規定により自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を交付したときは、当該保険契約者又は共済契約者に対し、保険標章又は共済標章を交付しなければならない。 一 第二十一条第十八項に規定する自動車 同項の規定により検査標章を表示することを要しない間 二 第六項各号に掲げる自動車(前号に掲げるものを除く。) 法の施行後はじめて道路運送車両法の規定により検査標章の交付を受けるべき時までの間 三 沖縄責任保険契約が締結されていた本土法第二条第一項に規定する自動車で法の施行後当該沖縄責任保険契約が解除され、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたもの 第二十一条第十五項の規定により検査標章を表示することを要しない間
13 前項に規定する自動車については、当該自動車に関し同項各号に掲げる期間、本土法第九条の三第一項及び第五十四条の八第二項の規定を準用する。 ただし、前項第一号に掲げる自動車については、道路運送車両法の規定に従つて検査標章を表示しているときは、この限りでない。
14 本土法第九条の三第二項及び第三項(これらの規定を同法第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、同条第二項中「当該軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車」とあるのは「当該自動車」と、同項及び同条第三項中「又は締約国登録自動車」とあるのは「、締約国登録自動車又は沖縄県の区域において運行の用に供されている道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車(同法第六十六条第一項の規定により検査標章を表示しているものを除く。)」と読み替えて適用する。
15 法第百二十七条第二項の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額による場合には、本土法第十七条第一項の仮渡金の金額は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下この条において「施行令」という。)第五条の規定にかかわらず、法の施行の際における沖縄法第十七条第一項の規則で定める仮渡金の金額とする。
16 沖縄責任保険契約の解除については、本土法第二十一条の規定は、法の施行後に解除の通知をしたものから適用し、法の施行前に沖縄法第二十一条第一項の規定により解除の予告をしたものについては、なお従前の例による。
17 沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が法第百二十七条第二項の規定により本土法第十三条第一項に規定する保険金額であるものについての施行令第十条第一項の規定の適用については、その危険の増加が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の額が、その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約(当該沖縄責任保険契約と保険期間の長さを同じくする本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約をいう。以下この条において同じ。)の保険料の額より少ないときは、同項中「増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料」とあるのは、「その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料」と読み替えるものとする。
18 沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が法第百二十七条第二項の規定により約定した保険金額であるものについての施行令第十条第一項の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「当該沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料に、新たな危険に対応する新責任保険契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のその危険の増加又は減少前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料に対する割合を乗じたもの」と読み替えるものとする。
19 その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約(保険期間の始期が法の施行前であるものに限る。)についての施行令第十条第一項の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該移転によるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「その危険の増加又は減少後の当該自動車の使用の本拠のある地について法の施行後はじめて定められた保険期間の長さを同じくする責任保険の契約の保険料」と読み替えるものとする。
20 その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る本土法で定める自動車損害賠償責任共済の契約(共済期間の始期が法の施行前であるものに限る。)についての施行令第十七条において準用する同令第十条第一項の規定の適用については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする。
21 法の施行前に発生した沖縄法第二条第一項に規定する自動車の運行による事故に関する損害賠償については、法第百二十七条第一項ただし書及び同条第五項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、なお従前の例による。
22 本土法第五章の規定は、法の施行前に沖縄県の区域において発生した沖縄法第二条第一項に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第三十八条の規定による請求権を法の施行の際なお行使しうるものについて適用する。 この場合において、本土法第七十二条第一項前段中「自動車」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第二条第一項に規定する自動車」と、同項中「第三条」とあるのは「同立法第三条」と、「政令で定める金額」とあるのは「同立法第十三条第一号の金額」と、「責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者」とあるのは「同立法で定める責任保険の被保険者」と、「場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)」とあるのは「場合(その責任が琉球政府が運行の用に供していた自動車の運行によつて生じた場合を除く。)並びに同立法で定める責任保険の被保険者が同立法第三条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合で生命又は身体の被害が当該責任保険の保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じたものであるとき」と、同条第二項中「第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第十七条第四項」と、同法第七十三条第一項中「その他政令で定める法令」とあるのは「その他政令で定める法令又は沖縄の自動車損害賠償保障法第三十九条第一項に規定する労働者災害補償保険法その他規則で定める法令」と、同条第二項中「第三条」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第三条」と、同法第七十五条中「二年」とあるのは「当該事由が生じた時から二年」と、同法第七十九条中「政令で定める金額」とあるのは「沖縄の自動車損害賠償保障法第四十五条の規則で定める金額」と読み替えるものとする。
23 法の施行前に沖縄県の区域において発生した沖縄法第二条第一項に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第三十八条の規定による請求権を法の施行前に行使したものに係る自動車損害賠償保障事業については、なお従前の例による。
24 法第百二十七条第四項において準用する本土法第七十三条第一項の政令で定める法令は、施行令第二十一条各号に掲げる法令とする。
25 法第百二十七条第四項において準用する本土法第七十七条第一項の規定に基づく法第百二十七条第三項の業務の委託については、施行令第二十二条の規定を準用する。
26 法第百二十七条第二項の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額とされる約定した保険金額、第十五項に規定する沖縄法第十七条第一項の規則で定める仮渡金の金額その他の同立法及びこれに基づく規則の規定(法第百二十七条及びこの条の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされることにより適用される沖縄法及びこれに基づく規則の規定を含む。)により合衆国ドルにより定められた金額は、別に定めるものを除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端数を切り捨てた金額とする。
27 第九項又は第十一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第八条の二の規定に違反する行為については、同条の規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。
28 第十三項において準用する規定に違反する行為に対する罰則の規定は、同項において準用する規定に違反する行為について準用する。