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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十二号

第21条(道路運送車両法等関係)

沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により設けられた自動車登録原簿にされた同立法の規定による登録(法の施行前に沖縄に適用されていた他の法令の規定によつてされたものを含む。)で、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「本土法」という。)第四条に規定する自動車に係るもののうち法の施行の日における本邦の法令により自動車登録ファイルの登録事項とされている事項に係るものは、自動車登録ファイルにされた登録とみなす。 2 法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている自動車で本土法の小型特殊自動車に該当するもの(以下この条において「登録小型特殊自動車」という。)は、自動車に係る登録に関する本土法その他の本邦の法令の規定の適用については、本土法の軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車とみなす。 ただし、本土法第十五条の規定による永久抹消登録、本土法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は本土法第十六条第一項の申請(本土法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録がされたものについては、この限りでない。 3 沖縄法の規定により設けられた自動車登録原簿に登録された事項(登録小型特殊自動車に係るものを除く。)で第一項の規定により自動車登録ファイルに登録されたとみなされるものについては、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号。以下この条において「一部改正法」という。)附則第四条第七項中「旧法」とあるのは「沖縄の道路運送車両法」と読み替えて、同項の規定を適用する。 4 法の施行の際沖縄法の規定により設けられた自動車登録原簿に登録されている自動車については、当該自動車登録原簿を道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九号。以下この条において「経過措置令」という。)第三条第一項の規定により設ける自動車登録原簿とする。 5 登録小型特殊自動車については、一部改正法附則第四条第四項及び経過措置令第三条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による自動車登録原簿は、当分の間設けることができ、同令第十三条第二項の規定にかかわらず、自動車登録原簿に登録された事項は、自動車登録ファイルに移し替えることを要しない。 6 沖縄法の規定により定められた自動車登録番号で本土法第四条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を除く。)に係るものは、同法の規定により定められた自動車登録番号とみなし、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、本土法第九条の運輸省令で定める基準に適合しているものとみなす。 7 登録小型特殊自動車に係る自動車登録番号は、法の施行の際沖縄法の規定により定められていた自動車登録番号とする。 8 沖縄法の規定により交付された自動車登録番号標及び臨時運行許可証、取りつけられた封印並びに貸与された臨時運行許可番号標で本土法第四条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を含む。)に係るものは、それぞれ同法の規定により交付され、取りつけられ、及び貸与されたものとみなす。 9 沖縄法の規定により交付された新規登録用謄本で本土法第四条に規定する自動車(登録小型特殊自動車を除く。)に係るものは、同法の規定により交付されたまつ消登録証明書とみなす。 10 法の施行の際沖縄法の規定により保存されている自動車登録原簿並びに自動車の登録に係る申請書及びその添附書類の保存については、なお従前の例による。 ただし、法の施行の日から起算して五年を経過した日以後は、この限りでない。 11 経過措置令第十五条及び第十六条の規定は、前項の規定により保存される自動車登録原簿に係る閲覧及び登録事項等証明書の交付について準用する。 12 沖縄法の規定による定期点検整備記録簿及び分解整備記録簿は、本土法の規定によるものとみなす。 13 沖縄法の規定による指定を受けた自動車整備士の養成施設の課程を法の施行前に修了した者は、本土法の規定による指定を受けた自動車整備士の養成施設の課程を修了した者とみなす。 14 沖縄法の規定により交付された自動車検査証で本土法第五十八条第一項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、法第百二十三条第二項の指定検査人が従前の例によりするものとする。 この場合において、指定検査人は、自動車検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき収受する手数料について、運輸大臣の認可を受けなければならない。 15 法の施行の際沖縄県の区域に使用の本拠を有する本土法第五十八条第一項に規定する自動車で沖縄法の規定により交付された有効な自動車検査証を備え付けているものは、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第六十六条第一項の規定にかかわらず、検査標章を表示することを要しない。 16 沖縄法の規定により交付された自動車予備検査証で本土法第五十八条第一項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、法第百二十三条第二項の指定検査人が従前の例によりするものとする。 この場合において、自動車予備検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき指定検査人が収受する手数料については、第十四項後段の規定を準用する。 17 前項の自動車予備検査証の提出により交付する自動車検査証の有効期間は、沖縄法の規定の例による。 18 法の施行の際沖縄にある合衆国軍隊の機関の登録を受けている自動車(沖縄法の規定の適用を受けているものを除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第四条、第十九条、第五十八条第一項、第六十六条第一項、第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第九十七条の三第一項の規定にかかわらず、登録又は車両番号の指定を受け、自動車登録番号標又は車両番号標を表示し、検査を受け、自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示することを要しない。 ただし、当該自動車が次の各号の一に該当するに至つた後(第二号に該当するに至つた場合にあつては、所有者又は使用者の変更があつた日から十五日を経過した後)においては、この限りでない。 一 法の施行の際表示している自動車の登録番号標が滅失し、若しくはき損し、又はこれに記載された登録番号の識別が困難となつたとき。 二 所有者又は使用者に変更があつたとき。 19 前項に規定する自動車は、同項の規定の適用がある間、本土法第五十条第一項の規定の適用については、同項に規定する自動車でないものとみなす。 20 登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条第二項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で本土法第二章の規定に係るもの並びに一部改正法附則第四条第四項及び第五項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、同令第八条第二項及び経過措置令第二条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事に委任する。 21 第五項、第七項、第八項及び前項に定めるもののほか、第二項の規定により登録小型特殊自動車について自動車に係る登録に関する本邦の法令の規定を適用することに伴い必要となる措置は、運輸省令で定める。 22 法第百二十四条第三項の規定及び同条第四項において準用する本土法第百三条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 23 法第百二十五条第一項において準用する本土法第百条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長も行なうことができる。