沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十二号
第11条(船舶職員法関係)
沖縄の船舶職員法(千九百六十二年立法第三十五号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた海技従事者の免許(小型船舶機関士の資格についての免許を除く。)は、当該免許に係る資格と同一名称の資格について船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた海技従事者の免許とみなす。 ただし、同一の者が当該沖縄法の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)又はこれより上級の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)について本土法の規定によりされた免許を受けている場合における当該沖縄法の規定によりされた免許については、この限りでない。
2 前項本文の規定は、沖縄法の規定によりされた海技従事者の免許で甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係るものについては、当該免許を受けている者が本土法第十四条第三項の運輸省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の資格について同法第四十一条第一項の免許(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)の規定により同法の規定による免許とみなされるものを含む。)を受けていないときは、適用しない。
3 第一項ただし書の規定は、本土法の規定によりされた免許が法の施行前に取り消された場合において、法の施行後当該免許の取消しの処分が判決又は不服の申立て(訴願を含む。)に対する裁決により取り消された場合についても、適用があるものとする。 この場合において、法の施行後その時までに同項の規定により本土法の規定によりされたとみなされる免許に関してされた処分は、当該判決又は裁決に係る免許に関してされた処分とみなす。
4 第一項ただし書の規定は、当該沖縄法の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格又はこれより上級の資格について本土法の規定によりされた免許が法の施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。
5 第一項の規定の適用(前項の規定により第一項ただし書の規定が適用されない場合を含む。)により沖縄法の規定によりされた免許が本土法の規定によりされた免許とみなされる場合において、当該免許のほか同法の規定によりされた免許を受けていることにより同法第八条第一項の規定の適用があるときは、同項の規定は、沖縄法の規定によりされた免許又は本土法の規定によりされた免許のうちいずれか上級の資格に係るもの又は同一名称の資格に係るいずれかのものが法の施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。
6 第一項の規定により本土法の規定によりされたとみなされる免許に係る沖縄法の規定による登録、海技従事者免許原簿及び海技免状は、それぞれ本土法の規定によるものとみなす。
7 沖縄法の規定により小型船舶機関士の資格についてされた免許は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の規定の適用については、本土法第五条の規定にかかわらず、小型船舶機関士の資格について同法第四条第一項の規定によりされた免許とみなす。 ただし、同一の者が同法の丙種機関士又はこれより上級の資格について同法の規定によりされた免許を受けている場合は、この限りでない。
8 第三項から第五項までの規定は、前項ただし書の規定の適用について準用する。
9 本土法第八条第一項の規定の適用については、丙種機関士又はこれより上級の資格は、第七項の規定により同法の規定によりされたとみなされる小型船舶機関士の免許に係る資格の上級の資格とみなす。
10 第七項の規定により本土法第四条第一項の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許に係る沖縄法の規定による登録、海技従事者免許原簿及び海技免状は、それぞれ本土法の規定によるものとみなす。
11 第七項の規定により本土法第四条第一項の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許を受けている者が法の施行の日から起算して二年を経過する日までに行なわれる丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける場合には、運輸省令で定めるところにより、当該試験に係る学術試験の一部を免除することができる。
12 法の施行の際沖縄法第二条第一項において同立法における船舶と定義されている船舶に該当していた船舶(法の施行の際本土法第十八条及び第二十一条の規定が適用されている船舶を除く。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄の各港間、川若しくは港のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法第十八条の規定により船舶職員として乗り組ますべき海技従事者の資格は、沖縄法第十八条の規定により乗り組ますべき海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第七項の規定による小型船舶機関士を含む。)とすることができ、同法第二十一条の規定により乗り組むことができる海技従事者の資格は、沖縄法第二十二条の規定により船舶職員として乗り組むことができる海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第七項の規定による小型船舶機関士を含む。)をもつて足りるものとする。