自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号 第79条(過怠金) 政府は、第七十二条第一項第二号の規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。