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自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第81条
(先取特権の順位)
第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
この条文が引く先
2
引用
自動車損害賠償保障法
第78条
(自動車事故対策事業賦課金)
引用
自動車損害賠償保障法
第79条
(過怠金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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