自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号 第39条(政令への委任) 第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。