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自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第31条
(設置)
金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自動車損害賠償保障法
第39条
(政令への委任)
引用
自動車損害賠償責任保険審議会規則
第1条
(臨時委員)
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