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自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第35条
(委員)
審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自動車損害賠償保障法施行令
第23条
(権限の委任)
引用
自動車損害賠償保障法
第39条
(政令への委任)
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