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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第74条(充てんを行う者の講習)

法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。 科目 範囲 充てんに関する基礎知識 一 液化石油ガスの物性 二 貯蔵設備及び充てん作業の定義、形態、種類 充てん設備に関する知識 一 充てん設備の構造 二 充てん設備の貯蔵設備 三 付属機器 四 充てん設備の安全対策 充てん設備の管理方法 定期検査 バルク供給に係る設備に関する知識 一 バルク供給に係る設備の構造 二 附属機器 三 バルク供給に係る設備の位置及び設置場所 四 バルク供給に係る設備の設置方法 バルク供給に係る設備の管理方法 定期点検 充てんに関する法令 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 充てん作業実習 一 充てん作業前の措置 二 充てん作業 三 充てん作業後の措置 四 非常時における対応 2 法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者(以下「充てん作業者」という。)は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。 3 充てん作業者は、前項の第一回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の再講習を受けなければならない。 第三回以降の再講習についても同様とする。 4 前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。