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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第34条(保安機関の業務等)

保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。 2 保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。 3 経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

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なし