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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第19条(保安技術管理者の選任等)

法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第三項本文(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。 事業所の区分 製造保安責任者免状の交付を受けている者 高圧ガスの製造に関する経験 一 処理能力が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧低炭素水素等ガスの充塡を行う場合にあっては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験又はアンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもって処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前二号に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者と同等以上の経験 二 処理能力が百万立方メートル未満のもの 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験 二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前二号に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者と同等以上の経験 2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第三項ただし書(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合 二 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により高圧低炭素水素等ガスを製造し、又は専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で高圧低炭素水素等ガスを製造する場合 三 移動式製造設備により高圧低炭素水素等ガスを製造する場合