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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第31の2条

経済産業大臣(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(第五十九条の九第六号の三を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 3 第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。