高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第78の4条(都道府県又は指定都市が処理する事務) この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第七十九条の二及び第七十九条の三において同じ。)の長が行うこととすることができる。