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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第58の3条(指定)

第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし