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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第58の3条
(指定)
第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
高圧ガス保安法
第31の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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