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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第46条(輸入検査の方法)

法第二十二条第二項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。 検査項目 輸入検査の方法 一 一般高圧ガス保安規則第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験 輸入をした高圧低炭素水素等ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。 二 一般高圧ガス保安規則第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験 輸入をした高圧低炭素水素等ガスの容器の安全度を、高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。

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なし