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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第49の4の2条(自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い)

第三条第一項第五号に規定する装置(以下この条及び第五十六条第五項において「自動車の装置」という。)内の容器及びその附属品(経済産業省令で定めるものに限る。第五十六条第五項において同じ。)であつて、この法律に基づく次の各号に掲げる検査に相当するものとして政令で定める検査によりその基準に適合するとされたものである旨の表示がされているものが、自動車の装置に組み込まれるものでなくなつた場合には、第四十四条第一項、第四十六条第一項第一号、第四十八条第一項第一号、第三号及び第五号並びに第四項、第四十九条の二第一項並びに第五十四条第二項後段の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該検査をそれぞれ次の各号に掲げる検査とみなし、当該表示をそれぞれ次の各号に定める刻印とみなす。 一 容器検査 第四十五条第一項の刻印 二 容器再検査 第四十九条第三項の刻印 三 附属品検査 第四十九条の三第一項の刻印 四 附属品再検査 前条第三項の刻印

この条文を準用・引用する条文 0

なし