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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第58の33条(指定等)

第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。