高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号 第58の24条(業務の休廃止) 指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。