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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第58の30の2条(指定等)

第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし