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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第49の28条
(承認の失効)
登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。
この条文が引く先
1
引用
高圧ガス保安法
第49の21条
(容器又は附属品の型式の承認)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
高圧ガス保安法
第49の33条
(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)
準用
高圧ガス保安法
第74の2条
(公示)
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