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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第73条(手数料)

次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。 一 第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者 二 製造保安責任者試験を受けようとする者 三 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 四 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 五 第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者 六 第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者 七 容器検査又は容器再検査を受けようとする者 八 第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者 九 第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 十 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者 十一 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者 十二 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者 十三 容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者 十四 第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者 十五 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者 十六 特定設備検査を受けようとする者 十七 第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者 十八 第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 十九 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者 二十 指定設備の認定を受けようとする者 二十一 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者 2 前項の手数料は、第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定若しくは容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

この条文を準用・引用する条文 1