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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第49の15条
(登録証の再交付)
登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
高圧ガス保安法
第49の31条
(外国容器等製造業者の登録)
準用
高圧ガス保安法
第73条
(手数料)
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