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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律令和六年法律第三十七号

第37条(報告の徴収)

主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができる。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第二十二条第一項の認定を受けた者に対しその特定輸入期間において、その業務に関し報告を求めることができる。 3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定水素等供給事業者に対し、低炭素水素等の供給の状況に関し報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第29条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第7条 (計画の認定) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第12条 (製造の承認) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第21条 (承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第22条 (輸入検査の認定等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第25条 (高圧ガス保安法の特例) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第26条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第27条 (高圧ガス保安協会の業務等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第40条 (大都市の特例) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第42条 (主務大臣等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第50条 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第51条