脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号
第33条(帳簿)
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第六十条第一項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一号及び第二号に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第三号に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。 記載すべき場合 記載すべき事項 一 高圧低炭素水素等ガスを容器に充塡した場合(高圧低炭素水素等ガスのうち圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡した場合を除く。) 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧低炭素水素等ガスの種類及び充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量)並びに充塡年月日 二 高圧低炭素水素等ガスを容器により授受した場合 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧低炭素水素等ガスの種類及び充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量)、授受先並びに授受年月日 三 製造施設に異常があった場合 異常があった年月日及びこれに対してとった措置