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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第46条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第三項の規定による届出の受理(要請を受けることを含む。)、第五条第三項(第六条第二項、第七条第二項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による送付、第五条第四項(第七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の規定による意見の聴取、第八条第一項若しくは第二項の規定による指示、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による期間の延長、同条第七項の規定による決定及び通知、同条第八項若しくは第十一条第二項の規定による通知、同条第一項の規定による確認、第十二条の規定による命令、第三十一条第五項の規定により提出される防災計画の受理、第三十九条の規定による報告の徴収、第四十条第一項の規定による立入検査若しくは質問又は第四十一条の二の規定による指示に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣 二 第十九条の二第二項の規定による意見の聴取、同条第四項の規定による届出の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項若しくは同条第八項において準用する第十八条第三項の規定による命令、第十九条の二第七項の規定による協議又は第三十六条第二項の規定による指定に関する事項については、総務大臣 三 第三十三条第二項の規定による協議に関する事項については、国土交通大臣 2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。 一 第二条第十号の施設若しくは設備、第十五条第一項の基準、同条第二項の規定による届出及び検査、同条第三項の規定による点検及び記録、第十六条第五項、第十七条第六項、第十九条第三項若しくは第十九条の二第四項の規定による届出、第十八条第一項の防災規程、第十九条第二項の共同防災規程、第十九条の二第三項の広域共同防災規程又は第二十条の二若しくは第四十一条第一項の規定による報告に関する事項については、総務省令 二 第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第五条第一項若しくは第八条第一項の基準又は第五条第二項(第六条第二項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の書類に関する事項については、総務省令・経済産業省令 三 第四十一条第二項の規定による通知に関する事項については、経済産業省令

この条文が引く先 24

準用 石油コンビナート等災害防止法 第13条 (氏名等の変更の届出) 準用 石油コンビナート等災害防止法 第14条 (地位の承継) 準用 石油コンビナート等災害防止法 第19の2条 (広域共同防災組織) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第2条 (定義) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第5条 (新設の届出等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第6条 (経過措置) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第7条 (変更の届出等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第8条 (新設等の計画に係る指示) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第11条 (新設等の確認) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第12条 (使用停止命令) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第15条 (特定防災施設等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第16条 (自衛防災組織) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第17条 (防災管理者等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第18条 (防災規程) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第19条 (共同防災組織) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第20の2条 (定期報告) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第31条 (石油コンビナート等防災計画) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第33条 (設置計画の作成等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第36条 (財政上の特別措置) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第38条 (特別防災区域の指定) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第39条 (報告の徴収) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第40条 (立入検査) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第41条 (都道府県知事への報告等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第41の2条 (緊急時の主務大臣の指示)

この条文を準用・引用する条文 0

なし