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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第20の2条(定期報告)

特定事業者は、一年を下らない主務省令で定める期間ごとに、主務省令で定めるところにより、防災業務の実施の状況について市町村長等に報告しなければならない。

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なし