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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項若しくは第十五条第二項の規定による届出をせず、又はこれらの規定による確認若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第十三条第一項、第十四条第三項、第十六条第五項又は第十七条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第二十条の二又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第二十三条第一項の規定に違反して通報しなかつた者 五 第四十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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なし