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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第17条(防災管理者等)

特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。 4 第一種事業者は、防災管理者が当該第一種事業所内にいないときは、副防災管理者に自衛防災組織を統括させなければならない。 5 特定事業者は、その選任した防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。)に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。 6 第一項又は第三項の規定により防災管理者又は副防災管理者を選任したときは、特定事業者(同項の場合にあつては、第一種事業者。第二十一条第一項第四号において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 7 前条第六項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。