石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号
第21条(措置命令及び使用停止命令)
市町村長等は、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 一 第十五条第一項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持すること。 二 第十五条第三項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録を作成し、これを保存すること。 三 第十六条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組織に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織を設置し、又は同条第三項若しくは第四項若しくは第十九条第四項(第十九条の二第八項において準用する場合を含む。)に定めるところにより、自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。 四 第十七条第一項又は第三項の規定に違反して、防災管理者又は副防災管理者を選任していない特定事業者 防災管理者又は副防災管理者を選任すること。 五 第十八条第一項の規定に違反して、防災規程を作成していない特定事業者 防災規程を作成すること。
2 市町村長等は、前項の規定によるほか、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 第十八条第三項の規定は、前二項の規定による命令に違反した特定事業者について準用する。 この場合において、第十八条第三項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。