石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号
第20条(経過措置)
一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期間が経過する日までは、適用しない。 一 第十五条第一項の規定 一年間(同項の規定中政令で定める特定防災施設等の設置に係る部分については、二年を超えない範囲内で政令で定める期間) 二 第十六条の規定 一年間(同条の規定中政令で定める防災資機材等の備付けに係る部分については、三年を超えない範囲内で政令で定める期間) 三 第十七条及び第十八条の規定 一年間
2 前項の規定は、第二種事業所の指定の際現に当該第二種事業所を設置している第二種事業者について準用する。 この場合において、同項中「当該地域が特別防災区域となつた日」とあるのは、「当該指定の日」と読み替えるものとする。