石油コンビナート等災害防止法施行令昭和五十一年政令第百二十九号
第42条(消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所)
法第四十三条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。 一 一の地域が石油コンビナート等特別防災区域となつた日から一年(第二十五条第二項各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第一種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における法第二十条第一項の規定の適用に係る第一種事業所 二 第二種事業所の指定の日から一年(第二十五条第二項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第二種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における当該第二種事業所