石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号 第39条(報告の徴収) 主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。