石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号
第6条(経過措置)
一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該地域が特別防災区域となつた日から二月以内に、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所並びに前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第三項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。