石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号
第31条(石油コンビナート等防災計画)
防災本部及びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域(防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域)に係る石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該防災計画は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画、同条第九号に規定する防災業務計画、同条第十号イに規定する都道府県地域防災計画及び同号ハに規定する都道府県相互間地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2 防災計画においては、前項の特別防災区域に係る防災に関し、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 二 関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置等に関すること。 三 特定事業所の職員及びその他の関係機関等の職員の防災教育及び防災訓練に関すること。 四 特定事業者間の相互応援に関すること。 五 防災のための施設、設備、機械器具及び資材の設置、維持、備蓄、調達、輸送等に関すること。 六 災害の想定に関すること。 七 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における情報の収集及び伝達並びに広報に関すること。 八 自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織の活動の基準に関すること。 九 現地本部の設置及びその業務の実施に関すること。 十 火事、爆発、石油等の漏洩えい又は流出その他の事故による災害に対する応急措置の実施に関すること。 十一 地震、津波その他の異常な自然現象による災害に対する応急措置の実施に関すること。 十二 災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関すること。 十三 災害時における関係機関等以外の地方公共団体等に対する応援要請に関すること。
3 防災計画においては、第一項の特別防災区域に係る防災に関し、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 防災に関する調査研究に関すること。 二 特別防災区域内の公共施設の災害復旧に関すること。 三 その他災害の予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること。
4 防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとする。
5 防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正したときは、当該防災計画又は当該修正した防災計画を主務大臣に提出するとともに、その要旨を公表しなければならない。