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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第27条(石油コンビナート等防災本部)

特別防災区域が所在する都道府県に、石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)を置く。 2 特別防災区域であつて、第二条第二号ハに該当するもののみが所在する都道府県においては、前項の規定にかかわらず、防災本部を置かないことができる。 3 防災本部は、当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災(災害の発生及び拡大を防止し、並びに災害の復旧を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関し、次の事務をつかさどる。 一 石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 二 防災に関する調査研究を推進すること。 三 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。 四 災害が発生した場合において、当該都道府県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関(災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関及び同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)、当該都道府県の区域内の公共的団体及び当該都道府県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者(第三十一条において「関係機関等」という。)が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。 五 石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。 六 災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)との連絡を行い、及び他の都道府県との連絡調整を行うこと。 七 その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。