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大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号

第6条(地震防災強化計画)

第三条第一項の規定による強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長(指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては第十一条第六項第四号及び第十三条第一項を除き当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があつた場合にあつては当該事務については当該委任を受けた指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)及び指定公共機関(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた指定地方公共機関。以下同じ。)は同法第二条第九号に規定する防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 地震防災応急対策に係る措置に関する事項 二 避難地、避難路、消防用施設その他当該大規模な地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項 三 当該大規模な地震に係る防災訓練に関する事項その他当該大規模な地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの 2 前項に規定する指定があつたときは、災害対策基本法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部(第二十八条第二項において「石油コンビナート等防災本部」という。)及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項第一号に掲げる事項を定めるものとするほか、同項第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。 3 地震防災強化計画は、地震防災基本計画を基本とするものとする。