HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 二 地震防災 地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。 三 地震予知情報 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十一条の二第一項に規定する地震に関する情報及び同条第二項に規定する新たな事情に関する情報をいう。 四 地震防災対策強化地域 次条第一項の規定により指定された地域をいう。 五 指定行政機関 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。 六 指定地方行政機関 災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。 七 指定公共機関 災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。 八 指定地方公共機関 災害対策基本法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。 九 地震防災計画 地震防災基本計画、地震防災強化計画及び地震防災応急計画をいう。 十 地震防災基本計画 中央防災会議が地震防災対策強化地域について地震防災に関し作成する基本的な計画をいう。 十一 地震防災強化計画 災害対策基本法第二条第九号に規定する防災業務計画、同条第十号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、第六条第一項各号に掲げる事項について定めた部分をいう。 十二 地震防災応急計画 第七条第一項又は第二項に規定する者が地震防災応急対策に関し作成する計画をいう。 十三 警戒宣言 第九条第一項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒宣言をいう。 十四 地震防災応急対策 警戒宣言が発せられた時から当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間において当該大規模な地震に関し地震防災上実施すべき応急の対策をいう。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 消防組織法 第44条 (非常事態における消防庁長官等の措置要求等) 引用 消防法 第36の2の2条 引用 火薬類取締法施行規則 第6条 (危害予防規程) 引用 危険物の規制に関する規則 第60の2条 (予防規程に定めなければならない事項) 引用 消防法施行規則 第3条 (防火管理に係る消防計画) 引用 冷凍保安規則 第35条 (危害予防規程の届出等) 引用 液化石油ガス保安規則 第61条 (危害予防規程の届出等) 引用 一般高圧ガス保安規則 第63条 (危害予防規程の届出等) 引用 ガス事業法施行規則 第24条 (保安規程) 引用 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第26条 (防災規程) 引用 大規模地震対策特別措置法 第15条 (警戒本部に関する災害対策基本法の準用) 引用 大規模地震対策特別措置法 第20条 (地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用) 引用 大規模地震対策特別措置法 第26条 (地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用) 引用 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第3条 引用 コンビナート等保安規則 第22条 (危害予防規程の届出等) 引用 電気事業法施行規則 第50条 (保安規程) 引用 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第8条 (対策計画の特例) 引用 原子力発電工作物の保安に関する命令 第4条 (保安規程) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第17条 (危害予防規程の届出等)