電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第50条(保安規程)
法第四十二条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 一 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(法第三十八条第四項第五号に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの 二 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの
2 前項第一号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号(その者が発電事業(その事業の用に供する発電等用電気工作物が第四十八条の二第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)を営むもの以外の者である場合にあっては、第五号から第七号まで及び第十一号を除く。)に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 三 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 四 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。 ロ 保安のための技術に関すること。 ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。 五 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。) イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。 ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。 ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。 ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。 ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。 六 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。 七 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。 八 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。 九 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 十 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 十一 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。 十二 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 十三 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 十四 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。 十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
3 第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、蓄電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。 一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 五 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「法定自主検査」と総称する。)又は法第五十一条の二第一項若しくは第二項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定自主検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。 九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。 一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。 二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。 四 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。 五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。 六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。 七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
5 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。 一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
9 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。