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大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号

第20条(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用)

災害対策基本法第五十一条第一項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第五十二条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第五十五条から第五十七条までの規定は都道府県知事又は市町村長が警戒宣言が発せられたことを知つた場合について準用する。 この場合において、同法第五十一条第一項中「、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)」とあるのは、「その他大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものとする。