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大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号

第23条(市町村長の指示等)

市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第七条第六項又は第八条第二項の規定による送付をした者(政令で定める者を除く。)が第二十一条第二項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その者に対し、直ちにその実施をすべきことを指示することができる。 2 市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第七条第一項又は第二項に規定する者で同条第六項又は第八条第二項の規定による送付をしていないもの(政令で定める者を除く。)が管理し、又は運営する施設又は事業に関し、当該地震の発生により危険な事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、その者に対し、執るべき措置を明示してこれを直ちに実施すべきことを指示することができる。 3 市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、当該地震の発生により危険な事態を生ずるおそれがあると認められる物件の占有者、所有者又は管理者(第六条第一項又は第七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に対し、地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な限度において、直ちに当該物件の除去、保安その他必要な措置を執るべきことを指示することができる。 4 前三項に規定するもののほか、市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、前三項に規定する者に対し、必要な措置を執るべきことを要請し、又は勧告することができる。 5 都道府県知事、警察本部長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長は、市町村長から要求があつたときは、前各項に規定する指示、要請又は勧告をすることができる。