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大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号

第21条(地震防災応急対策及びその実施責任)

地震防災応急対策は、次の事項について行うものとする。 一 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 二 消防、水防その他の応急措置に関する事項 三 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項 四 施設及び設備の整備及び点検に関する事項 五 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に関する事項 六 緊急輸送の確保に関する事項 七 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 2 警戒宣言が発せられたときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。 3 前項に規定する者は、地震防災応急対策を的確かつ円滑に実施するため相互に協力しなければならない。

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なし