東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第37条(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について、同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、租税特別措置法第七十条の二第四項から第六項までの規定又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第四項から第六項までの規定は、適用しない。 一 これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第一号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第一号及び第三項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。以下第五十条までにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項及び次条第一項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなったとき。 イ 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 ロ イに掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの 二 これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。 三 これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
2 住宅取得等資金について、租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系専属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける租税特別措置法第七十条の二第四項又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定の適用については、これらの規定中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。 一 これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。 二 これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。 三 これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3 平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第一項及び第四項中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。