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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号

第13条(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

法第三十七条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 2 法第三十七条第一項第一号に規定する住民の避難に関する指示として財務省令で定めるものは、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。 3 令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次に掲げる書類(法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者である場合にあっては、第三号に掲げる書類を除く。)とする。 この場合において、同令第二十三条の五の二第四項及び第五項の規定は、適用しない。 一 法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第十四条の二までにおいて同じ。)により取得した日の属する年分の令第二十八条に規定する特定受贈者(以下この項において「特定受贈者」という。)に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの イ 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日 ロ 当該住宅取得等資金の金額 ハ 当該住宅取得等資金のうち法第三十七条第一項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額 ニ 当該住宅取得等資金の贈与をした者との続柄 二 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの 三 当該特定受贈者の住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあっては、その旨を記載した書類) 四 その他参考となるべき事項を記載した書類 4 法第三十七条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定が適用される場合における同条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。 一 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 イ 平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの (1) 当該金銭を贈与により取得した日 (2) 当該金銭の額 (3) 当該金銭のうち法第三十七条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額 (4) 当該金銭の贈与をした者との続柄 ロ 当該個人の戸籍の謄本その他の書類で当該個人の氏名、生年月日及び当該金銭の贈与をした者が当該個人の直系尊属に該当することを証するもの ハ 当該個人の平成二十三年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した個人にあっては、その旨を記載した書類) ニ 法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類 ホ 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類 (1) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該金銭により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(2)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が租税特別措置法施行令第四十条の四の二第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類) (2) 当該新築又は取得をした住宅用家屋を租税特別措置法施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類 ヘ 当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類 二 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 イ 前号イからニまでに掲げる書類 ロ 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類 (1) 当該既存住宅用家屋が租税特別措置法施行令第四十条の四の二第三項に規定する要件を満たすことを証する書類 (2) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該金銭により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が租税特別措置法施行令第四十条の四の二第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類) (3) 当該取得をした既存住宅用家屋を租税特別措置法施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類 ハ 当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類 三 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 イ 第一号イからニまでに掲げる書類 ロ 当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類 (1) 当該増改築等をした住宅用の家屋が租税特別措置法施行令第四十条の四の二第四項に規定する要件を満たすことを証する書類 (2) 当該増改築等をした住宅用の家屋(当該金銭により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。)に関する登記事項証明書(当該住宅用の家屋が租税特別措置法施行令第四十条の四の二第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該住宅用の家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類) (3) 当該増改築等をした住宅用の家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し (4) 当該金銭により当該住宅用の家屋の増改築等(当該住宅用の家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が租税特別措置法施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類 ハ 当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類