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災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号

第63条(市町村長の警戒区域設定権等)

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 3 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。 この場合において、第一項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 4 第六十一条の二の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 災害対策基本法 第65条 準用 災害対策基本法 第82条 (損失補償等) 準用 大規模地震対策特別措置法 第26条 (地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用) 準用 大規模地震対策特別措置法 第27条 (応急公用負担の特例) 準用 被災者生活再建支援法施行令 第3条 (特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第113条 (応急公用負担等) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第3条 (基金又は指定法人の支払額) 引用 災害対策基本法 第73条 (都道府県知事による応急措置の代行) 引用 災害対策基本法 第84条 (応急措置の業務に従事した者に対する損害補償) 引用 災害対策基本法 第116条 引用 災害対策基本法施行令 第24条 (応急公用負担の手続) 引用 大規模地震対策特別措置法 第39条 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第37条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例) 引用 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令 第1条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)