被災者生活再建支援法施行令平成十年政令第三百六十一号
第3条(特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例)
法第三条第四項の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第二項第一号に掲げる世帯であるものを除く。次条第三項において「特定長期避難世帯」という。)とする。 一 当該自然災害について災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項若しくは第六項又は第六十一条第一項の規定による立退きの指示(以下この号及び次条第三項において「避難指示」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該避難指示が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難指示が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部について同法第六十条第五項(同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの 二 当該自然災害について災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止又は警戒区域からの退去の命令(以下この号及び次条第三項において「立入制限等」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
2 法第三条第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による額(同条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定による額)に七十万円を加えた額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)とする。
3 前二項の規定は、法第二条第二号ハに該当する単数世帯について準用する。 この場合において、第一項中「同条第二項第一号」とあるのは「同条第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号」と、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第七項において読み替えて準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項において読み替えて準用する同条第三項」と、「七十万円」とあるのは「五十二万五千円」と、「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と読み替えるものとする。