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原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号

第15条(原子力緊急事態宣言等)

原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。 一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合 二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。 一 緊急事態応急対策を実施すべき区域 二 原子力緊急事態の概要 三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。 4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。 一 原子力災害事後対策を実施すべき区域 二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

この条文を準用・引用する条文 19

引用 自衛隊法 第94の3条 引用 原子力損害の賠償に関する法律施行令 第3条 (特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準) 引用 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第4の3条 (特例緊急被ばく限度) 引用 内閣府設置法 第4条 (所掌事務) 引用 原子力災害対策特別措置法 第2条 (定義) 引用 原子力災害対策特別措置法 第10条 (原子力防災管理者の通報義務等) 引用 原子力災害対策特別措置法 第13条 (防災訓練に関する国の計画) 引用 原子力災害対策特別措置法 第17条 (原子力災害対策本部の組織) 引用 原子力災害対策特別措置法 第20条 (原子力災害対策本部長の権限) 引用 原子力災害対策特別措置法 第28条 (災害対策基本法の規定の読替え適用等) 引用 原子力災害対策特別措置法施行令 第6条 (原子力緊急事態) 引用 原子力災害対策特別措置法施行令 第8条 (災害対策基本法施行令の規定の読替え適用) 引用 内閣府本府組織令 第3条 (政策統括官の職務) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第37条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第31条 (除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管) 引用 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 第5条 (災害応急作業等手当の特例) 引用 原子力規制委員会設置法 第7条 (委員長及び委員の任命) 引用 原子力規制委員会設置法 第10条 (会議) 引用 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 本則